妊娠すると「育児休業給付金」という名前を目にしませんか?
この給付金は働くお父さんやお母さんが対象なのですが、受給するには色々と条件を満たしていないともらえないんです!
私は転職してすぐに妊娠が判明したので、この給付金の条件をクリアできているのか、ハローワークのホームページで調べました。
でも言葉がむずかしすぎて全然わからなくて結局ハローワークに聞きに行きました。
(その結果もらえないことが判明・・・。ガーン。)
そんな経験から、今回はわかりやすく育児休業給付金をもらう条件を解説していきたいと思います!
「私って育児休業給付金もらえるのかな?」
と疑問に思ってる方はぜひチェックしてくださいね。
育児休業給付金を受給できる条件
育児休業給付金とは育休を取得したお母さんやお父さんがもらえる給付金のことで、雇用保険から支払われます。
給付金額は月給の67%、6カ月以降は50%を受け取ることができます。
育児休業中にまとまったお金がもらえるのはとてもありがたいですよね!
でも育児休業給付金は誰でも必ずもらえるわけではないのです。
いくつかの条件を全て満たしていないともらうことはできません。
その条件というのがこちらです。
•育児休業後に復職予定の人
•雇用保険に加入している
•育休中、元の給料の8割以上の賃金をもらっていない
•支給単位期間(育休を開始した日から1ヶ月ごと)で就業した日が10日以下+80時間以下
•育休開始日までの2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上ある
上の3つは分かるけど、下のほうの条件はわかりづらいですよね・・・。
『支給単位期間』とか『完全月』とか普段聞かない独特のハローワーク用語^_^;
ハローワークのホームページとかネットで見ても大体こんな感じで書いてありますね。
そこで一つ一つ給付するための条件を解説していきます。
これから育児休業給付金を受給したい方はチェックしてくださいね!
育児休業を取得している
大前提として、今働いている職場で育休(育児休業)を取得しなければなりません。
給付金の手続きは通常は勤務先がおこないます。
育休を取得できるかは職場によってそれぞれ条件が違いますので総務に確認しましょう!
育休後に復職予定の人
育児休業給付金は職場復帰を前提とした給付金になります。
そもそも育休を取得するということは復帰が前提ですね。
雇用保険に加入している
育児休業給付金は雇用保険から支払われるので雇用保険に加入していることも必須です。
育休中、元の給料の8割以上の賃金をもらっていない+育休を開始した日から1ヶ月ごとに働いた日が10日以下で80時間以下
この2つの項目は失業保険とよく似ていますね。
要するに
「育休中で給料が減りました~、でも育児があるので働けませんよ~」って人ではないと給付を受けられないということです。
育休中に収入がなくなり働く予定がない人はスルーしてOK!
働く予定がある人はハローワークに申告が必要で、上の条件を超えて働くと受給できません。
育休開始日までの2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上ある
これが一番わかりづらい条件だと思います。
ハローワーク用語ですね・・・。
ここをちゃんと理解していないと「1日足りなくて受給できなかった」ってことにもなりかねないので要チェックです!
一つ一つ解説していきますね。
その前日12/27を基点として1ヶ月ごとにさかのぼり計算します。
この場合だと
•11/28~12/27
•10/28~11/27
•9/28~8/27
こんな感じで1ヶ月ごとに区切られます。
そのため、「1月、2月、3月・・・」と月単位で数えてはいけません!

私はここを勘違いしてたよ。
月の区切り方はわかりましたね?
次は聞きなれない賃金支払基礎日数について解説します!
賃金支払基礎日数とは?
賃金支払基礎日数は給料の支払い方によって取扱いが変わってきます。
【完全月給制の場合】
欠勤しても給料が引かれない場合は、休んだ日も含めた総日数のこと。
例えば4/1~4/30までなら30日が賃金支払基礎日数となります。
※月給制ではあるけど、欠勤すると給料が減る場合(日給月給制)は職場ごとで規則が違うので就業規則をご確認ください。
こちらに具体例がわかりやすく書いてありましたのでご参考に。
【時給・日給制の場合】
1ヶ月の出勤日数が賃金支払基礎日数になります。
20日出勤すれば20日となります。
また、その日1時間でも出勤すれば、遅刻や早退をしたとしても1日としてカウントされます。
この賃金支払基礎日数が、先ほど区切った1ヶ月ごとに11日以上必要ということです。
そしてもう一つに条件が完全月であること。
完全月って一体なに?って感じですよね・・・。
完全月とは?
完全月とは1ヶ月丸々ある日のことをいいます。
例えば、
「10/28~11/27」はOK。
「11/27~12/15」はNGということになります。
まとめ~育休開始日までの2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上ある~
わかりやすいように具体例をあげて解説していきますね!
頭を整理しながらチェックしてみてください。
•雇用形態 正社員
•入社日 2017年11月1日
•出産予定日 2018年12月14日
•産休開始日 2018年11月3日
•育休開始日 2019年2月9日
まず、基本になるのが育休開始日の前日なのでこの場合だと2019年2月8日になります。
この2月8日からさかのぼって2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あるかみてみましょう!
1ヶ月単位 (2/8から) |
賃金支払基礎日数11日以上 | 完全月 |
---|---|---|
2019/2/8~1/9 | NG | OK |
1/8~2018/12/9 | NG | OK |
12/8~11/9 | NG | OK |
11/8~10/9 (11/3産休開始) |
OK | OK |
10/8~9/9 | OK | OK |
9/8~8/9 | OK | OK |
8/8~7/9 | OK | OK |
7/8~6/9 | OK | OK |
6/8~5/9 | OK | OK |
5/8~4/9 | OK | OK |
4/8~3/9 | OK | OK |
3/8~2/9 | OK | OK |
2/8~1/9 | OK | OK |
1/8~2017/12/9 | OK | OK |
12/8~11/9 | OK | OK |
11/8~11/1(入社) | NG | NG |
賃金支払基礎日数と完全月、両方の条件にあてはまってないといけないので、2つともOKである月が対象になります!
2つともOKがある月の数を数えると12ヶ月ありますね?
つまりこの場合は条件を満たしていることになります。
この例だと条件にあてはまりましたが、じゃあ転職して1年未満で妊娠した場合はもらえないのでしょうか?
育児休業給付金は転職してすぐの妊娠ではもらえない?
ちなみに私は転職して1ヶ月ぐらいで妊娠が判明しましたがもらえませんでした。
その理由とともに転職後すぐの妊娠では育児休業給付金はもらえるのか解説しますね。
私の当時の状況です。
•入社日 2018年3月1日
•退社日 2018年10月31日
•出産予定日 2018年12月14日
•前職 2015年4月1日~2017日9月30日まで派遣社員(フルタイム&雇用保険加入)として勤務
どうして育児休業給付金を受給できなかったかというと、派遣会社の育休を取得できなかったからです・・・。
私が登録していた派遣会社では継続して1年以上働いている人しか育休も産休も取れませんでした。

残念だけど育休が取れないならしょうがない。。。
ただ、これも職場によって条件が違います。
もしかしたら育休を取得することができるかもしれませんので是非確認してみてください!
さらに、私のように派遣社員やパートなど決められた契約期間で働いている人は以下の条件を満たす必要があります。
•子が1歳6ヶ月になる日までに、労働契約が終了することが明らかでないこと(つまり1歳6ヶ月までに契約が切れることがわかってる場合はNG)
その点を先ほどの私の場合を参考に解説していきますね。
•退社日 2018年10月31日
•出産予定日 2018年12月14日
•前職 2015年4月1日~2017日9月30日まで派遣社員(フルタイム&雇用保険加入)
もし仮に、派遣ではなく
正社員として転職し、さらに育休を取れていたら育児休業給付金をもらうことができてたはずです。その理由がコチラ
•無職期間が1年以内なので、前職の期間も育休開始日までの2年間に加算できる。
•無職期間中、失業保険の手続きに行っていない。
念のため、「2年間に賃金支払基礎日数~」条件にあてはまっているか表でみてみましょう。
※育休と産休取得した場合のため11/3から育休としています。
1ヶ月単位 (2/8から) |
賃金支払基礎日数11日以上 | 完全月 |
---|---|---|
2019/2/8~1/9 | NG | OK |
1/8~2018/12/9 | NG | OK |
12/8~11/9 | NG | OK |
11/8~10/9 ※(11/3産休開始) |
OK | OK |
10/8~9/9 | OK | OK |
9/8~8/9 | OK | OK |
8/8~7/9 | OK | OK |
7/8~6/9 | OK | OK |
6/8~5/9 | OK | OK |
5/8~4/9 | OK | OK |
4/8~3/9 | OK | OK |
3/8~3/1 | NG | NG |
2018/2/28~2017/10/1 | 無職 | 無職 |
※※9/1~9/30 | OK | OK |
8/1~8/31 | OK | OK |
7/1~7/31 | OK | OK |
6/1~6/30 | OK | OK |
※※前職は9/30に退職したため、区切りが「9/1~9/30」となります。
このように2017年6月30日の時点で2つともOKの月が12ヶ月ありますね?
そのため転職して1年未満でもこの条件で育休が取得できれば育児休業給付金はもらうことができます!
転職の際の注意点をまとめると
•退職したあとにハローワークで失業保険をもらうための受給資格の決定の手続きをした場合、その時点で雇用保険はリセットになる。
つまり、もし私が2017年9月30日に退職したあとに受給資格の決定をした場合は前職の期間は加算できなくなるということです。
そうなると「賃金支払基礎日数~」の条件を満たせなくなるため育児休業給付金はもらえなくなりますね。
もし、これから転職&妊娠を考えている方は注意してくださいね!
さて、育児休業給付金について解説してきました。
では最後に大事なポイントをおさらいしましょう!
まとめ
今回は育児休業給付金を受給するための条件にについてお話してきました。
大事なポイントをもう一度おさらいしましょう!
1.「育休開始日までの2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上ある」は完全月と賃金支払基礎日数の両方の条件があてはまる月が12ヶ月必要。
2.就職(転職)して1年未満の場合は育休が取れないことが多い。
ただ、会社によって育休取得の条件が違うので確認する。
3.転職した際の注意点はコチラ。
4.派遣社員やパートの場合は、コチラの条件も必要。
それにしても市民税など支払う系はしつこく通知が来るくせに、給付金などのもらえる系のことは調べないとわからないのはどうかと思いますよね(-.-)
コメント